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海外旅行で困らない!海外から日本に持ち込む物品の税金と免税範囲を紹介

海外から日本に持ち込む物品の税金と免税範囲を紹介

海外旅行で各地をまわれば、日本にいる家族や恋人、友達などにお土産をたくさん買って帰りたくなるものです。しかし、海外から日本へ物品を持ち帰る際には、税金がかかるものと税金が免除される基準が存在します。

タコ

そんなのあるの???

税金がかかることを知らないと、せっかくの楽しかった旅行も最後の最後で嫌な思いをしてしまいます。なので、事前に税金や免税範囲のことを知っておくことが大切だと思います。そこで今回は、海外から日本に持ち込む物品の税金と免税範囲についてご紹介したいと思います!

免税の範囲

海外から日本にお土産などを持ち込む物品にかかる関税(※)や消費税(地方消費税)は、一般旅行者が個人で使用する場合に限り、一定の範囲内であれば免除されます。酒類、たばこ、香水類などはそれぞれの品目により制限されています。

※関税とは、国境または国内の特定の地域を通過する物品に対して課される税。

また、それ以外のものでは合計額が20万円以内と定められています。但し、1品目が1万円以下のものに関しては免除となっています。

一人あたりの免税範囲

一人あたりの免税範囲は下記のようになっています。

品名 免税限度額(数量) 備考
酒類 3本 1本は760ml程度のもの。
たばこ:紙巻 400本 2018年10月1日より、たばこの免税範囲が変更され、居住者と非居住者及び日本製、外国製の区別がなくなりました。なお、2021年10月1日からは、紙巻たばこ200本、葉巻たばこ50本、加熱式たばこ個装等10個、その他のたばこ250gとなります。
たばこ:加熱式 20個(個装等)
※1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量
たばこ:葉巻 100本
たばこ:その他 500g
香水 2オンス 2オンス=約56ml
その他の品目 1品目の海外市価の合計額が1万円以下のもの 例)1個5000円の帽子を2個購入した場合は、免税限度額に計算する必要はない。
その他のもの 20万円 上記以外の物品を除き、海外市価の合計が20万円以内なら免税。合計額が20万円を超えた場合、20万円を超えた金額(25万円なら5万円)に対して課税される。1つで20万円を超える物品に対しては、その品物金額(25万円なら25万円)に対して課税される。1品目ごとの海外市価の合計金額が1万円以下のものは原則として免税。※海外市価とは、外国における小売購入価格のこと。円換算は帰国日のもので計算される。

免税範囲を超える場合

免税範囲を超える場合、簡易税率によって課税されます。腕時計やゴルフクラブなどの関税のかからない物品に関しては、消費税のみがかかります。また、1個または1組の課税価格が10万円を超えるものは、簡易税率ではなく、一般の関税・消費税が適用されます。税金は入国審査後、税関で申告を行うと税額を計算してくれますので、窓口でその分を支払います。

品名 税率
酒類(ウイスキーおよびブランデー) 800円/リットル
酒類(ラム、ジン、ウォッカ) 500円/リットル
酒類(リキュール類) 400円/リットル
酒類(ビールやワインなど) 200円/リットル
その他の品目 15%
関税免税品(腕時計、ゴルフクラブ、パソコンなど) 種別に応じ、軽減税率8%と標準税率10%のいずれかの消費税率が適用される。
紙巻たばこ 13円/1本(たばこ特別税0.5円/本を含む)

【番外編】別送品対応

お土産を買うとバックに入らなかったり、空港預かりの荷物の制限範囲を大幅にオーバーしてしまうこともあると思います。荷物が重いと高額の重量超過分を支払わないといけなくなりますし、路線によって重量規定は違います。事前に確認しておきましょう。

MEMO
別送品の手続きは、航空便や船便、ヤマト運輸、日通などによっても金額や荷物の到着日が異なります。

海外から日本に持ち込む物品の税金と免税範囲まとめ

海外旅行でお土産を多めに買う予定のある人は、ある程度日本で下調べしておいた方が、現地で慌てることもないので安心です。上記の内容を頭に入れながら、何を買うかを決めストレスのない旅にしましょう!

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